厚生労働大臣が定める福祉用具のうち、入浴・排泄の用に供するものといった
貸与になじまないものを販売いたします。
介護保険の認定を受けられている方は、1割又は2割負担で購入することができます。
5品目の特定福祉用具が販売の対象となっています。
●和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの。 ●洋式便器の上に置いて高さを補うもの。 ●電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの。 ●ポータブルトイレ(便座、バケツ等からなり、居室において利用可能であるもの。) ●便座の底上げ部材
尿または便が自動的に吸引されるもので、居宅要介護者又は介護者が容易に使用し得るもの。
入浴に際しての座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具。
●入浴用いす
●浴槽用手すり
●浴槽用いす
●入浴台
●浴室内すのこ
●浴槽内すのこ
●入浴用介助ベルト
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事をともなわないもの。
移動用のリフトのうち、実際に利用者の体を包んで支え人体に接する吊り具の部分。