要支援、要介護の状態になったときにも、できる限り自宅で、自立した日常生活が出来るよう、
本人の希望・状況・環境などを考慮し、適切な福祉用具の相談援助・選定・設置・調整などを行います。
介護保険の認定を受けられている方は、1割又は2割負担でレンタルすることができます。
介護保険外のレンタルや販売も行っており、13品目の福祉用具がレンタルの対象となっています。
●自走用標準車いす
●介助用標準車いす
●普通型電動車いす
クッション、電動補助装置等で車いすと一体に使用されるもの。
サイドレールが取り付けてあるもの、または取り付けが可能なもので次のいずれかの機能を有するもの。
①背部または胸部の傾斜角度が調整できる機能
②床板の高さが無段階に調整できる機能
③介助用ベット(入浴用以外)
マットレス、サイドレール等、特殊寝台と一体的に使用されるもの。
スライディングボード・スライディングマット。滑らせて移譲、位置交換するための補助として用いられるもの。
①送風装置または空気圧調整装置を備えた空気マット。
②水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット。
空気はパッド等を体の下に挿入し、てこ、空気圧、その他の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位または座位への体位の変換を容易にできるもの。
取り付けに際し、工事を伴わないものに限る。
段差解消のためのものであって、取り付けに際し、工事を伴わないものに限る。
歩行が困難な者の歩行を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するもの。
①(車輪有)体の前及び左右に囲む把手等を有するもの。
②(四脚有)上肢で保持して移動させる事が可能なもの。
松葉杖、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ、プラットホーム杖、または多点杖に限る。
認知症老人が屋外へ出ようとした時など、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。
屋内のある地点を通過した際に感知し知らせるものが対象でしたが、
平成21年4月よりベットや布団を離れた際に通報するもの(離床センサー)も給付の対象となりました。
床走行式、固定式または据置式で、かつ身体をつり上げまたは体重を支える構造で、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの。(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)
尿と便が自動的に吸引でき、洗浄機能を有するもの。(本体部分のみ)